2023年6月14日、「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(改正空き家特措法)」が公布され、遅くとも本年12月までに施行される運びとなりました。固定資産税が6倍になる!とも話題の同法、改正の要点を押さえましょう。

減らない空き家、法改正で対策強化

空き家特措法とは、「放置された空き家」による諸問題を解決するべく2015年に施行された法律です。近年、少子高齢化等に伴い、老朽化による倒壊やゴミ屋敷化による火災などの危険を孕んだ放置空き家が問題化。同法はそれらを「特定空き家」に指定して行政が積極的に介入できるようにし、適切な管理や家屋の撤去を促しました。

しかし、放置空き家は今なお増え続けており、総務省の調査によれば、居住目的のない空き家の総数は20年前から1.9倍に増加。対策をさらに強化するべく法改正がなされたのです。

「管理不全空き家」指定で軽減措置の解除も

放置空き家の発生原因として、以前からしばしば指摘されてきたのが「住宅用地の特例」という固定資産税の軽減措置です。簡単にいえば「住宅の建つ土地は固定資産税が1/3~1/6になる」という特例で、建物が存続していれば「特定空き家」に指定されない限り適用が続きます。危険性は把握していても、建物を撤去すれば手間とお金がかかるうえ、特例も解除されて増税となることから、土地所有者の空き家放置を助長していました。

そこで改正法では、「特定空き家」の前段階として新たに「管理不全空き家」を設定。適切な管理がされておらず、行政の勧告・指導によっても改善されない場合には、課税軽減措置を解除できるようにしました。これが「固定資産税6倍」の正体です。

詳細な「管理不全空き家」の定義はこれからですが、草が生い茂っている・ガラスが割れている等が例示されており、この基準で指定が進めば全国で20万戸以上が該当するとも言われます。空き家をお持ちの方は、修繕して賃貸に出す、解体して建て替える、売却等、現状を確認のうえ市場に流通させるための対策を急いだほうが良いかもしれません。