セゾンハウスの資産管理部です。
先日、修繕共済という積立型の仕組みを紹介いたしましたが、
今回はこの修繕共済について、少し詳しくお話しさせていただきます。
まず、以前のブログで取り上げた、修繕共済の利点と留意点です。
修繕共済の利点
- 修繕費用を計画的に確保することができる
- 掛け金を経費計上できるため、節税効果もある(勘定科目は損害保険料として)
- 共済金請求権は相続財産にならない為、相続税対策も可能
留意点
- 掛け金として積み立てた残高の現金払い戻し等は出来ない
- 契約年数によって変わるが、諸経費が発生する
- 修繕費用の支払先は工事業者になること
今回は、利点③の「相続税対策」について詳しくお話しします。
もし相続が発生し、ご自身が大規模修繕のために別途貯金をしていた場合、
その金額には相続税が課されます。
しかし、修繕共済で積み立てたお金は損害保険料として経費計上できるため、
相続財産には含まれません。これにより、被相続人は共済掛け金の支払い義務及び
共済金請求の権利を相続人に移すことができます。
ただし、権利義務を承継するには、相続人が修繕共済に加入する必要がありますので、
注意が必要です。また、物件の売買が発生した場合も、権利義務の継承は可能ですが、
新所有者が修繕共済に加入しない場合は、権利の継承はできません。
さらに、掛け金は掛け捨てとなり、現金払い戻しはできません。
そのため、物件を売却する前に大規模修繕を実施し、掛け金を使い切ってから売却することで、
売却金額を少しでも引き上げも検討できます。
このように、修繕共済の仕組みは相続だけでなく、
売却や長期保有の際にも重要な役割を果たします。
維持管理及び満室経営を目指す中で、修繕共済の活用を検討することが、
成功への鍵となるでしょう。
セゾンハウス資産管理部 T・M