セゾンハウスの資産管理部です。

今回は、賃貸物件における貸主と借主の修繕負担区分についてお話しします。

賃貸物件を運営する上で、設備の修繕は必ず発生します。
その際、修繕費を貸主と借主のどちらが負担するかが問題になることが多々あります。

この問題を解決するためには、賃貸借契約書や重要事項説明書が役立ちます。

物件の室内設備については、契約書内で「設備」と「残置物」に分けて設定することが可能です。
残置物とは、前の入居者が置いて行った物を指します。

居住用物件では、浴槽や換気扇など、部屋に付帯されているものは
残置物の設定が難しいのですが、

エアコンやウォシュレット、照明器具など、後から設置できるものは
残置物として設定できます。

こうした契約段階での設定により、設備の修繕を入居者に任せることができ、
修繕費用を抑えることができます。

入居者にとっても、使用可能な設備が初めから整っていることにはメリットがありますので、
設備と残置物の区分を設けることは一つの有効な対策です。

設備等の負担区分を事前に決め、契約時にしっかりと説明することで、
入居者との誤解を防ぎ、長期入居を実現できると考えています。

また、賃貸物件を所有していると、共用部分や外壁など、
建物の外観に関わる大規模な修繕も発生します。

こうした修繕は所有者の負担で計画的に行う必要があり、
多くの方が備えをしています。

大規模修繕に備えた積立を経費計上できる制度や共済もございますので、
これらを有効活用して対策を講じることも重要です。

この共済については、また後日に詳しくお話ししたいと思います。


セゾンハウス資産管理部 T・M