令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
所有者不明の土地が増えてしまうという現象が問題視されての罰則付きの義務化です。
以下に東京法務局からのお知らせを記載します。
『(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。』
では、相続登記をせずにそのまま放置した場合のデメリットを考えましょう。
一つとして、長期にわたって相続登記を放置した結果、
相続人が子や孫に引き継がれ権利関係が複雑になってしまうことがあげられます。
二つ目は、不動産を売買したり担保提供したりするときには、
実際の所有者と登記簿上の所有者は必ず一致していないといけません。
今は相続登記はしなくてもいいだろうと放置してしまうと、
いざ売却しようとしたときに他の相続人が行方不明だったり、疎遠になっていたりで、
手続きに協力が得られず売却ができないという事も起こります。
三番目のデメリットは、相続人の中に借金をしている人がいる場合です。
相続人の債権者は、相続人に代わって法定相続による相続登記を申請して、
その持分を差し押さえることができます。
また、その相続人自身も持分を売買したり担保提供したりすることが可能であるため、
相続登記を放置している期間に相続人ではない第三者が権利関係に入ってくることも予想されます。
その他にも、相続登記を放置した物件の管理の問題もあります。
老朽化した建物が放置されて外壁が朽ち落ち通行人を傷つけたり、
草木が伸び放題の土地が近隣の迷惑物件になっていた、という事例がたくさんあります。
相続人の間できちんと遺産の分割と登記が行われ、相続した方がその物件を
管理されているならばこんな問題は起こりにくいです。
いずれにせよ、相続手続きはとても煩雑です。
発生した時からでは、あまりにも時間が短すぎます。
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相続対策は今からは余裕を持って始めましょう。
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セゾンハウス資産管理部 N・Y