アパート経営を行なっている方が事業継承や相続の対策をせずに
認知症になってしまったり、急逝してしまうと、

賃料の入金とアパートローンの返済や、手続き中の入退去の処理や
大規模修繕ができないなどの問題が起こります。

時には、相続人や金融機関・入居者・管理会社を巻き込んで
大混乱をまきおこすことがあります。

ただし、緊急事態の場合は、金融機関と相続人の協議で、被相続人の口座を利用し
数ヵ月はそのままに賃料の入金やアパートローンの返済が可能にな場合もあります。

と言っても数ヵ月間の間だけです。

被相続人が死亡した時点から各相続人はアパート経営を継承する義務が発生し、
借金を返す義務を負うことになります。

また、賃料収益事業を行っている場合は、新規の賃貸借契約締結は「管理行為」であり、
持分を有している方の過半数の同意があれば新規契約を締結してもよいという事例もありますが、

遺産分割協議が整わず、相続人が揉めている場合は、
契約行為が出来ないという事態も発生しかねません。

このように、いざという時に大混乱に陥らないようにするためには、
『平時から賃貸収益事業の継承に備えることです。』と、誰もが分かっているのです。

ところが、事業継承、相続対策が万全という方は意外と多くない事が現実です。

理由は、①お金の話は憚られる、②信託など聞いたことあるが難しそう、
③遺言も考えがまとまらない、④毎日忙しくて。。。などがあげられます。

そこで、私たちセゾンハウスは、円滑な賃貸収益事業継承のお役に立てるよう、
さまざまな角度からオーナー様への情報提供や相談を承っております。
ご相談はいつでもお受付しております。

いざという時に、愛するご家族が大混乱におちいらないように、
転ばぬ先の杖としてセゾンハウスをご利用ください。

賃貸収益事業継承や不動産の相続相談ならばセゾンハウスです。
どうぞお気軽にお声掛けください。

セゾンハウス資産管理部 N・Y