円満相続を叶えるには、遺産分割が公平であることはもちろん、被相続人(故人)の考えが家族に正しく伝わることも重要です。自分のどの財産を、誰に、どのような想いで託すのか。人生最後の意思表示とも言える「遺言」、基本知識を押さえてぜひ早めに着手したいものです。

遺言の3つの形式と特徴

遺言というと、ドラマや映画で目にする口頭での行為をイメージしがちですが、実は口頭での遺言は特別なケースを除いて法的には無効。効力のある遺言を残すには、書面としての「遺言書」を法律によって定められたルールに従って作成しなければなりません。

一般的な遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ次のような特徴があります。

自筆証書遺言
読んで字のごとく、遺言内容の全文を本人が手書きする遺言書。パソコン作成や代筆は不可。いつでも独力で作成できる一方、内容無効・紛失・改ざん等のリスクは自己責任。
公正証書遺言
本人が口頭で述べた遺言の内容を、公証人が文書にまとめて作成する遺言書。証人2名が必要。公証役場保管のため紛失改ざんリスクなし。役場で作成が原則も、自宅等への公証人出張も可。
秘密証書遺言
本人作成の遺言書が、封をされた封筒の中にあることを公証役場が証明する遺言書。パソコン作成や代筆も可能。証人2 名が必要。内容を秘密にできるが、内容無効・紛失のリスクは自己責任。


公正証書遺言は、公証人が間に立つために不備が起きにくく、公証役場が遺言を保管して紛失・改ざん等を防げることから、従来より賃貸経営者にも人気の形式です。強いてデメリットを挙げるとすれば手間と費用がかかる点で、特に家族などの関係者を証人とできない中での「証人2名の確保」はハードルとなりがち。

ただ、証人は報酬を支払えば弁護士や司法書士に依頼でき、多くの場合は10~30万円ほどで遺言書作成まで含めた一括サポートを受けられるため、最初から専門家の力を借りてしまうのも一手でしょう。

なお、同じく公証役場を利用する遺言書に秘密証書遺言がありますが、こちらは遺言の存在を証明するに留まるうえ、紛失リスクは自身で負う必要があるなど、使い勝手の悪さからあまり利用されない形式です。

手軽な自筆証書遺言 書き方ルールに要注意

一方、他の形式と比べて費用がかからず、自分一人でいつでも作成できるのが自筆証書遺言です。メリットはやはり、思い立ったときに自分のペースで、相続についてじっくりと考えながら遺言を書ける点です。ただし、自筆証書遺言にも書き方のルールがあり、形式に不備があるとされれば、遺言そのものが無効となる可能性があります。次の最低限のルールは覚えておきましょう。

①全文自筆・署名押印・作成日付が必須

自筆証書遺言は、必ず本人が署名・押印をしたうえで、遺言書全文を本人が手書きしなければなりません。唯一、添付する「財産目録」のみパソコン等での作成が認められていますが、その財産目録も全てのページに本人の署名と押印が必要です。また、遺言書には作成日付が必要で、「〇年〇月吉日」などのあいまいな表現は避け、特定の日付を記載します。年号は和暦・西暦どちらを使っても問題ありません。

②訂正ルールを守る

遺言書に訂正が必要となった場合、その訂正にもルールがあります。具体的には、訂正箇所に二重線を引き、正しい文言を訂正箇所のそばに書き加え、訂正印を二重線の近くに押し、欄外などに訂正内容を記し、署名を加えて完了です。ルール通りでない訂正は無効となり、訂正前の内容が採用されることになります。余力があるなら該当のページを書き直したほうが安全でしょう。

③遺言者の想いは付言事項に

遺言書の中に家族への感謝の言葉や葬儀方法の希望など、ご自身の想いやメッセージを載せたいときは、見出しに「付言事項」と書きます。付言事項であれば、その記述に法的効力を持たせず、伝えたい内容を自由に書くことができます。

このような形式のルールに加え、自筆証書遺言の作成時に気をつけたいのが「遺留分」の存在です。遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている遺産取得分のことで、自身の相続分が遺留分を下回る場合は「遺留分侵害額請求」という形で、他の相続人に一定額を請求する権利が認められています。つまり、「私の取り分は少なすぎるからお前の分をよこせ」と言えるのです。

たとえ「すべての財産は●●に相続させる」等の遺言を書きたい状況であったとしても、法律で定められた遺留分を侵害してしまうと、円満相続を目指して書いた遺言が、残された家族間の“争族”の引き金となりかねません。自筆証書遺言は自由な内容で書けるからこそ、自分の理想の押しつけではなく、事前に相続人らと話し合った結果のまとめ、といった具合にできるのが望ましいでしょう。


リスク対策に「法務局保管制度」活用を

自筆証書遺言でもう一つ気をつけたいのが、遺言書の紛失や改ざん、隠ぺい等のリスクです。遺言書は原本にしか法的効力がないため、作成後は「どのように原本を安全に保管し、いざという時に見つけてもらうか」が課題となります。

この自筆証書遺言の長年の課題の解決策として2020年に登場したのが、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」です。その名の通り法務局が遺言書を預かってくれる制度で、制度開始から既に7万件以上の利用があると発表されています。

この制度にはメリットが多く、法務局の預かりによって紛失等の心配がなくなることはもちろん、遺言書を預ける際に形式不備のチェックをしてもらえる、相続発生後は自動的に遺言書の存在が通知される、通常なら必要となる家庭裁判所の「検認」手続きも不要となる等、従来の自筆証書遺言の課題をほぼ解決。預けた後での遺言書の閲覧、内容変更、撤回の手続きも容易です。

制度を利用するには所轄の法務局で申請をし、保管手数料ほか3,900円程度の支払いが必要です。もちろん、法務局に持ち込む遺言書も作成することになりますが、昨今は書店等で「保管制度対応 遺言書作成キット」といった商品も購入可能。作成時の不備も防止でき、手続きもスムーズに進められるためオススメです。